ママプログラム お申し込み
プログラム委託規約
本プログラム規約(以下「本規約」という)には、カウンセリング晴(以下「当社」という)が『ママプログラム』として開催するプログラムサービス(以下「本サービス」という)を受講するにあたってのお客様(以下「甲」という。)と当社(以下「乙」という。)との間の契約条件が規定されています。お客様は本規約の内容をご理解いただき、すべての条件に同意の上お申し込み、ご参加をお願いします。
第 1 条(お申し込み)
本サービスの申込みは、甲が乙の定める所定の方法に従って行うものとします。
第 2 条(契約の成立)
甲が本規約に同意の上、ウェブサイト上の申し込みフォームの必須項目に入力送信し、当社が申し込みを承諾する旨の連絡を行った時点で、契約が成立するものとします。
第 3 条(プログラム業務の内容)
- 甲は乙に対し、以下の業務(以下「本業務」という。)を委託し、乙はこれを受託する。
- 2ヶ月の間、甲のカウンセリング業務および子どもに関する相談コンサルティング業務、合計7回。いずれも対面又はWeb会議サービスを使用する。
- 電子メール及びLINEによる質疑応答(乙の作業時間が1ヶ月合計60分以内までのもの)
- 子育ての動画、事前のお伺いシート、子育てのアセスメントシート、書籍「きせき のぼるは小学5年生」1冊を乙から甲に渡す。
- 前項に含まれない業務については、本業務に含まれず、依頼をする場合には両当事者が協議の上、報酬などの条件を決定する。
第 4 条(報酬)
- 甲は乙に対し、本業務の報酬として、198,000円(税込)の報酬を、お申し込み後1週間以内に、乙の指定する金融機関の口座へ振込送金する方法で支払う。なお、振込手数料は甲の負担とする。
- 報酬の支払い後、甲の都合による解約の場合、報酬の返金はしないものとする。
- 前項の定めにかかわらず、次の各号の一に該当する場合には、乙は再見積もりを行い、報酬の変更を請求できる。
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- 規定以上のサービスが必要になったとき
- カウンセリング及びコンサルティングを必要とする電話もしくは電子メールが、複数回にわたり月60分を超えたとき
第 5 条(プログラム業務にかかる費用負担)
- 乙が本業務を遂行する際に、静岡県内を移動するのに要する交通費は、乙が負担する。
- 乙が甲の依頼により静岡県以外で本業務を遂行する際に要する交通費、宿泊費、飲食費は甲が負担する。
- 本業務で甲のビジネスに必要と思い紹介をした乙又は他社の商品やサービスの代金は、甲の判断により甲の負担で甲が購入する。
第 6 条(予定の変更)
- 甲及び乙は、正当な理由がある場合、プログラム実施日の変更を相手方に申し出ることができる。ただし、最優先の予定として組むことを基本とする。
- 甲及び乙は、正当な理由無く遅滞して相手方に損害を与えた場合には、本規約が解約されるかいなかにかかわらず、相手方の被った被害を賠償しなければならない。ただし、甲及び乙の負う損害賠償責任は、報酬額を上限とする。
第 7 条(業務の遂行)
- 乙は、本業務を、善良なる管理者の注意をもって遂行する。
- 乙は、本業務の遂行に際し、第3条に記載のない事項の処理が必要であると判断した場合には、その旨を甲に報告し、それらの事項についての依頼の有無、 依頼する場合の条件等について、両者協議のうえ決定する。
第 8 条(免責)
- いずれの当事者も、第三者の労働争議、火災、天災、行政機関の処理、その他当事者の合理的な支配を越えた原因によって債務の履行ができなかった場合には、損害賠償その他の相手方に対する一切の責任を負わないものとする。
- 本業務はあくまでもアドバイスを提供するに過ぎないものであり、甲に対して一定の利益や成果を保証するものではなく、乙のアドバイスを参考に行った行為の結果甲もしくは第三者に損害が生じた場合でも、乙に故意または重過失がある場合を除き、乙はその責任を負わない。
第 9 条(権利の帰属等)
- 甲は、本業務の遂行過程において乙が作成し、甲に提供するドキュメント等(以下、「本件成果物」という。)に対する著作権、およびそれらに含まれるノウハウ、コンセプト、アイディアその他の知的財産権は、すべて乙に帰属することに同意する。
- 乙は、本規約第14条の秘密保持契約に違反しない限度で、本件成果物、自他およびこれに含まれるノウハウ、コンセプトまたは アイディア等を、甲以外の第三者に対する本業務と同一または同種の業務の遂行に使用することができる。
- 本業務中に乙により提示されたコンテンツ並びに方法論を、甲がサービスとして甲の取引先に販売又は開示するには別途ライセンス契約を必要とする。
第 10 条(貸与品)
- 甲は乙に対して、乙の求めに応じて、本業務の遂行に必要となる自己の資料、情報などを無償で貸与する。
- 乙は、本業務の終了時に、前項で貸与をうけた物品については、甲の指示にしたがって、ただちに廃棄もしくは返還する。
第 11 条(再委託)
本業務の再委託は禁止とする。ただし、乙は、甲の事前の書面による承諾がある場合には、本業務の全部または一部を第三者に再委託することができる。この場合、乙は、再受託者の行為について、一切の責任を負う。
第 12 条(規約上の地位の移転等の禁止)
いずれの当事者も、本規約に基づく権利または義務の全部もしくはその一部を相手方当事者の事前の書面による承諾を得ずに、第三者に譲渡もしくは移転しまたは第三者のための担保に供する等一切の処分をしてはならない。ただし、乙が、 本規約第11条の定めに基づいて本業務の全部またはその一部を第三者に再委託する場合は、この限りではない。
第 13 条(解約)
- 甲又は乙は、相手方に以下の各号の一にでも該当する事態が生じたときは、本サービスを解約することができる。
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- 本規約に違反し、相当の期間を定めて相手方に対して、その是正を求めたにも関わらず、相手方がその違反を是正しないとき
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- 相手方の信用、名誉または相互の信頼関係を傷つける行為をしたとき
- 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、その他倒産手続開始の申立があったとき
- 差押え、仮差押え、仮処分、競売の申立、租税滞納処分その他これに準ずる手続があったとき
- 支払停止もしくは支払不能に陥ったとき、または、手形または小切手が不渡りとなり、手形交換所より銀行取引停止処分を受けたとき
- 合併、解散、清算、事業の全部もしくはその他重要な事業の一部を第三者へ譲渡し、またはしようとしたとき
- その他前各号に類する事情が存するとき
2. いずれの当事者が解約をしても、違約金は発生しないものとする。
第 14 条(秘密保持)
- いずれの当事者も、相手方によって開示されたまたは本規約の履行ないし本業務の遂行過程で取得された相手方の固有の技術上、営業上その他の業務上の情報を秘密として扱うものとし、当該相手方の事前の書面による承諾なく、これらの情報を本規約の目的以外に使用し、または第三者に開示してはならない。
- 前項により課された秘密保持義務は、以下の情報については適用されないものとする。
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- 相手方による開示または提供以前に、公知となっている情報
- 相手方による開示または提供の時点において、すでに自己が所有していた情報
- 相手方による開示または提供の後に、自己の契約違反、不作為、懈怠または過失等によらずに公知となった情報
- 相手方から開示または提供されたいかなる情報にもよらずに独自に開発した情報
- なんらの秘密保持義務を負担することなく第三者から合法的に取得または開示された情報
- 前項各号に定める場合のほか、本件成果物またはこれに含まれる情報については、本規約第9条の定めによるものとする。
- いずれの当事者も、本条において秘密とされた情報について複製を作成しようとする場合には、相手方の事前の承諾を得るものとする。
- 本サービスが終了した場合には、それがいかなる理由に基づくものであっても、甲および乙は、本条第1項および第2項によって秘密とされた情報および前項のもとに作成されたそれらの複製を遅滞なく相手方に返還するものとし、もし、物理的な返還が不可能な状態で保管されている情報がある場合には、相手方の指示に従って、それらの情報を破棄しなければならない。
- いずれの当事者も、本サービスが終了した場合には、それがいかなる理由に基づくものであっても、本条第1項および第2項によって秘密とされた情報をいかなる方法によっても使用することはできない。
- 本条による秘密保持義務は、本規約第13条に基づく本サービス終了後も存続するものとする。
第 15 条(反社会的勢力との取引排除)
- 甲及び乙は、次に定める事項を表明し、保証する。
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- 自己が、暴力団、暴力団関係企業もしくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)でないこと
- 自己及び自己の関係者が、反社会的勢力を利用しないこと
- 自己及び自己の関係者が、反社会的勢力に資金等の提供、便宜の供給等、反社会的勢力の維持運営に協力又は関与しないこと
- 自己及び自己の関係者が、反社会的勢力と関係を有しないこと
- 自己が自ら又は第三者を利用して、相手方に対し、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いず、相手方の名誉や信用を毀損せず、また、相手方の業務を妨害しないこと
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- 甲及び乙は、相手方が前項に違反したと認める場合には、通知、催告その他の手続を要しないで、直ちに本規約の全部又は一部を解除することができる。この場合、相手方は他方当事者に発生した全ての損害を直ちに賠償するものとする。
第 16 条(紛争の予防)
本規約に規定のない事項については、両当事者が協議して円満に解決するものとする。
第 17 条(管轄)
本件に関する紛争は、静岡地方裁判所静岡支部を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
事業者名:カウンセリング晴
運営責任者:川合仁美
所在地:静岡市葵区古庄5-22-34
お問い合わせ先:hitomi@hitomikawai.com
付則 本規約は2024年2月1日より実施するものとします。